PASPYに関する取り決め(個人情報保護に関するガイドライン)

guideline

PASPYに関する取り決め

PASPYをご利用いただく際の取り扱いは、各事業者が定める「ICカード乗車券取扱規則」によります。なお、下記の条文は、標準的なものを掲載しているため、各事業者により、一部表現が異なる場合があります。
また一部事業者ではPASPY定期券を取り扱いませんので、必ずご利用される事業者にご確認ください。

PASPY運営協議会における個人情報保護に関するガイドライン

総則

(目的)

第1条 このガイドラインは、PASPY運営協議会に加盟している事業者(以下「事業者」といいます。)が、PASPYに関して収集・保有し、共同で取り扱う個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき適法かつ適切に取り扱うことを目的とします。

(個人情報の利用目的)

第2条 事業者は、個人情報を、事業者が実施する業務の遂行に関して収集時に明示した目的の達成のため、必要かつ適正な範囲内で利用いたします。
また、事業者は、個人情報を次に定める目的で利用する場合があります。

  • 事業者のサービス・商品等の情報提供、その他これらに付随する対応
  • 事業者のイベント・キャンペーン等の情報提供、その他これらに付随する対応
  • お客様からのお問い合わせ・ご意見等への対応
  • 拾得物に関するご連絡その他緊急時のご連絡等
  • 利用状況等についての分析資料・統計資料の作成(この場合、個人を特定できないように加工いたします。)

2 前項各号の目的以外で個人情報を利用する必要が生じた場合には、あらかじめご本人の同意をいただくものとします。

(個人情報等の第三者への開示・提供)

第3条 事業者は、次の場合を除き、個人情報を第三者に開示または提供いたしません。

  • 第三者への開示または提供について同意をいただいている場合
  • 業務委託契約を締結している委託先へ開示または提供する場合
  • 合併等の事業承継により事業承継先へ開示または提供する場合

2 前項にかかわらず、次の場合には、事前の同意をいただくことなく個人情報を第三者に開示または提供する場合があります。

  • 法令等にもとづき開示または提供を求められた場合
  • 人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意をいただくことが困難な場合

3 前2項のほか、事業者は、個人情報を加工して特定の個人を識別することができない情報としたうえで、当該情報を第三者に開示または提供する場合があります。ただし、当該第三者が事業者以外の者であるときは、その利用目的が、公共交通の維持・発展に資すると事業者が認めた場合に限るものとします。

(個人情報の管理)

第4条 事業者の各々は、個人情報について法令等を遵守し、次のとおり取り扱います。

  • 個人情報を適切に管理し、個人情報の紛失・破壊・漏えい・改ざん等を防止するため、必要な安全対策を講じます。
  • 個人情報管理責任者を定め、個人情報の適切な取り扱いについて従業員への周知徹底を図ります。
  • 個人情報を開示または提供する業務委託先との間で、個人情報を適切に取り扱うことを定めた契約等を締結し、定期的にその遵守状況を確認いたします。
附則

平成26年12月1日 制定