PASPYに関する取り決め(アストラムライン)

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PASPYに関する取り決め

PASPYをご利用いただく際の取り扱いは、各事業者が定める「ICカード乗車券取扱規則」によります。なお、下記の条文は、標準的なものを掲載しているため、各事業者により、一部表現が異なる場合があります。
また一部事業者ではPASPY定期券を取り扱いませんので、必ずご利用される事業者にご確認ください。

ICカード乗車券取扱規則(アストラムライン)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、広島高速交通株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)

第2条 当社及び「別表1-1」に定めるPASPY運営協議会の加盟事業者が発行するICカード乗車券(以下「PASPY乗車券」といいます。)による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。

2 当社路線において旅客の運送等を行うPASPY乗車券以外のICカード乗車券は「別表1-2」に定める社局(以下「相互利用他社局」といいます。)が発行するICカード乗車券(以下「相互利用他社局カード」といいます。)とし、取り扱いについては、この規則の定めるところによります。なお、相互利用他社局カードのうち、西日本旅客鉄道株式会社が発行するもの(以下「ICOCA乗車券」といいます。)については、次の第1号から第4号の取り扱いを、またその他の社局が発行するものについては、次の各号のすべての取り扱いを行いません。

  • 発売及び払い戻し
  • 紛失再発行及び障害再発行
  • 個人情報の更新、変更
  • 第25条に定める運賃の割引
  • チャージ及びチャージ控除
  • SF利用履歴の確認
  • 乗車券等との引換え
  • 自動精算機及び窓口での精算
  • サービス利用情報の変更
  • 自動改札機利用時を除くSF残額の確認

3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものには、広島高速交通株式会社旅客営業規則(以下「営業規則」といいます。)があります。

(用語の意義)

第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。

  • 「当社路線」とは、当社の経営する軌道、鉄道をいいます。
  • 「PASPY」とは、SF機能のみを搭載したPASPY乗車券をいいます。
  • 「PASPY定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券機能のみ又は定期乗車券とSF機能を有するPASPY乗車券をいいます。
  • 「自動改札機」とは、ICカード乗車券等の改札を行う改札機をいいます。
  • 「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券等との引換えに充当するものをいいます。
  • 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
  • 「デポジット」とは、返却することを条件に収受するICカード乗車券の利用権の代価をいいます。
  • 「乗車券等」とは、ICカード乗車券用の自動券売機により発売する営業規則に定める乗車券類及び入場券をいいます。

(契約の成立時期及び適用規定)

第4条 ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。

2 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします(PASPY定期券における定期乗車券部分を除きます。)。また、第9条第2項の規定により乗車券等との引換えに使用する場合には、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。ただし、その成立について別段の意思表示があった場合を除きます。

3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取り扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第9条第2項の規定により引き換えられた乗車券等に係る取り扱いは、営業規則の定めによるものとします。

(規則等の変更)

第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。

(個人情報の取り扱い)

第6条 ICカード乗車券に係わる個人情報については、別に定める規定により取り扱います。

(旅客の同意)

第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

(取扱区間)

第8条 ICカード乗車券の取扱区間は、当社路線の全区間とします。

(使用方法)

第9条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。

2 前項の規定にかかわらず、ICカード乗車券(定期乗車券の機能のみを持つPASPY定期券は除きます。)は自動券売機によって乗車券等と引換え又は自動精算機によって精算することができます。

3 前項の場合であって、ICカード乗車券のSF残額が、引き換える乗車券等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金を当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券等と引換え又は精算することができます。

4 前各項の場合、SF残額は10円単位で旅客運賃等に充当します。

(制限事項等)

第10条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。

2 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできません。

3 次の各号の一に該当する場合には、ICカード乗車券は直接自動改札機で使用することができません。

  • 入場時にSF残額が10円未満のとき(PASPY定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
  • 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
  • ICカード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき

4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。

5 他の乗車券と併用して使用することはできません。

6 記名式ICカード乗車券をその記名人以外が使用することはできません。

7 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。

(制限又は停止)

第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。

  • 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
  • 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法若しくは乗車する電車等の制限

2 本項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。

3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(ICカード乗車券の種類)

第12条 当社で利用できるICカード乗車券の種類は、PASPY乗車券については「別表2-1」、相互利用他社局カードについては「別表2-2」に定めるものとします。

(PASPY乗車券の所有権)

第13条 当社が発行したPASPY乗車券の所有権は当社に帰属します。

2 PASPY乗車券が不要となったとき及びそのPASPY乗車券を使用する資格を失ったときは、PASPY乗車券を返却しなければなりません。

3 当社の都合により、当社発行のPASPY乗車券を予告なく交換することがあります。

(デポジット)

第14条 当社はPASPY乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、ICカード1枚につきデポジット500円を収受します。

2 前項に関わらず、デポジットの額を変更する場合があります。

3 旅客がPASPY乗車券を返却したときは、第15条第2項、同条第3項、第28条、第32条第2項、第45条及び第49条第2項に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。

4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

(PASPY乗車券の失効)

第15条 カードの発行、交換、SFの使用、SFのチャージ又はPASPY定期券の発売若しくは更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはPASPY乗車券を失効させることがあります。

2 前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式のPASPY乗車券は失効します。

3 前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。

(チャージ)

第16条 旅客はICカード乗車券に、各駅の窓口、自動券売機又は自動精算機により、所定の金額をチャージすることができます。

2 ICカード乗車券のチャージ額は、「別表3」に定めるいずれかの額をチャージすることができます。

(SF残額の確認)

第17条 旅客は、ICカード乗車券のSF残額を自動券売機、自動精算機又は自動改札機により確認することができます。

(SF利用履歴の確認)

第18条 旅客はICカード乗車券の利用履歴を自動券売機により次の各号に定めるとおり確認することができます。

  • 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所及びSF残額とします。
  • 利用履歴は、最近の利用履歴から最大20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
  • 正常に処理されなかった場合の利用履歴は確認できません。
第2章 PASPY(SF)

(所持資格)

第19条 PASPYの所持資格は「別表4-1」に定めます。

(発売)

第20条 記名式PASPYの購入は別に定める申込書に必要事項を記載し、各駅の窓口に提出しなければなりません。

2 こどもPASPYの購入にあたっては、生年月日を確認するため、公的証明書等を提示しなければなりません。

3 大人割引PASPY、こども割引PASPYの購入にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は営業規則に定める旅行証明書のいずれかを提示しなければなりません。

4 第3項に定める割引PASPYの利用にあたっては、同項に定める手帳又は証明書を携帯し、係員の請求があったときは提示しなければなりません。

5 無記名PASPYは、各駅の自動券売機及び窓口で発売します。

(発売箇所)

第21条 当社が発行するPASPYは、当社の各駅又は当社が指定する箇所で発売します。

(発売額)

第22条 PASPYの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)です。

2 前項の規定にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。

(更新期限)

第23条 PASPYの更新期限は「別表4-1」に定めるものとし、更新手続きは各駅の窓口又は当社が指定する窓口において受け付けます。

2 前項に規定するPASPYの更新に関する手数料は収受しません。

(運賃の減額)

第24条 ICカード乗車券を第9条第1項の規定により使用する場合、出場時に当該乗車区間の片道普通旅客運賃をSFより減額します。この場合、小児用ICカード乗車券及びこども割引PASPYにあっては小児の片道普通旅客運賃を、大人割引PASPYにあっては特定割引適用者の片道普通旅客運賃を、その他のICカード乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。

(運賃の割引)

第25条 自動改札機を利用して直接PASPYのSFから運賃を減額する場合、片道普通旅客運賃から10%を割り引いて10円単位に切り上げた割引(以下「PASPY割引」といいます。)後、運賃を減額します。

2 第9条第2項及び第3項により乗車券等と引換え又は精算を行った場合は、前項の割引は適用しません。

3 第1項に定めるもののほか、PASPYの利用に対しては、営業規則第79条及び第80条を準用し、運賃の割引を行うことがあります。

(再印字)

第26条 記名式PASPYは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。

2 券面表示事項が不明となった記名式PASPYについて、旅客は各駅の窓口又は当社が指定する窓口で、券面表示事項の再印字を請求することができます。

(効力)

第27条 ICカード乗車券を第9条第1項の規定により使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。

  • 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、記名式ICカード乗車券にあっては、1枚をもって券面に記載された1人に限るものとします。ただし、小児及び割引対象となる方が無記名ICカード乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合は、1枚をもって1人が使用することができます。
  • 特定割引適用者の介護者又は付添人が使用するICカード乗車券は、特定割引適用者と共に乗車する場合に限り有効なものとします。
  • 途中下車の取り扱いはしません。
  • 入場後は、当日に限り有効とします。

(無効となる場合)

第28条 ICカード乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。

  • 第10条第5項の規定に違反して乗車した場合
  • 旅行開始後のICカード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
  • 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
  • その他不正乗車の手段として使用した場合

2 前項によるほか、小児用ICカード乗車券、大人割引PASPY及びこども割引PASPYにあっては、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。

  • 記名人以外の方が使用した場合
  • 券面表示事項が不明となったICカード乗車券を使用した場合
  • 使用資格・氏名・年齢を偽って購入したICカード乗車券を使用した場合
  • 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

3 第1項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。

4 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。

(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第29条 前条第1項又は第2項の規定により、ICカード乗車券を無効として回収した場合(同条第4項において準用する場合を含む。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。

2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、当該電車の始発駅から乗車したものとして取り扱います。

(紛失再発行)

第30条 PASPYは次の各号の条件を満たす場合に限り、PASPY乗車券取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPYの使用停止措置を行い、各駅の窓口又は当社が指定する窓口で再発行を行います。

  • 記名式PASPYであること。
  • 旅客が別に定める申込書を提出したとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
  • 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がPASPYセンターシステムに登録されていること。
  • 再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につき再発行手数料200円とデポジット500円を現金で収受します。

3 再発行は使用停止手続日から数えて4日目以降14日以内に、再発行時点でのSF残額により行います。

4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。

5 第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPYを発見した場合は、旅客はこれを各駅の窓口又は当社が指定する窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASPYとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。

(当社の免責事項)

第31条 紛失又は盗難にあったPASPYの使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPYの払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。

(障害再発行)

第32条 PASPYの破損等によってPASPYの取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を各駅の窓口又は当社が指定する窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、原因が旅客の故意もしくは重大な過失によると認められる場合に限り、PASPY1枚につき再発行手数料200円とデポジット500円を現金で収受し、旧カードのデポジットについては返却しません。

(払い戻し)

第33条 旅客は、PASPYが不要となった場合は、これをPASPYの払い戻しを行う駅の窓口又は当社が指定する窓口に申し出ることにより、SF残額の払い戻しを請求することができます。この場合、PASPY1枚につき払い戻し手数料200円を収受します。

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3 前各項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り(ただし、無記名のPASPYを除きます。)払い戻しを行います。

4 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。

5 PASPYの払い戻しを行う駅は当社が別に定めます。

6 第1項に定める払い戻しは、カード内のSF残額が当社の設置する機器により確認できる場合のみ取り扱います。

(同一駅で出場する場合の取扱方)

第34条 旅客は、ICカード乗車券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。

2 旅客は、ICカード乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。

(電車の運行不能の場合の取扱方)

第35条 自動改札機による改札を受けた後、電車が運行不能となった場合は、次の各号に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができます。

  • 発駅までの無賃送還
    この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時にはICカード乗車券の発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用します。
  • 発駅に至る途中駅までの無賃送還
    この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
  • 不通区間の別途旅行
    運行不能となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてICカード乗車券のSF残額から減額します。

2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。

3 相互利用他社局カード(ICOCA乗車券を除く)については、第1項第2号および第3号による減額処理を行わず、片道普通旅客運賃を現金で収受します。

(PASPY定期券への変更)

第36条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、当社が発行したPASPYのSF残額及びデポジットを引き継いでPASPY定期券への変更の申し出をすることができます。

2 PASPYからPASPY定期券へ変更する場合の記名人は、同一でなければなりません。

3 PASPYからPASPY定期券への変更の申し出があったときは、営業規則に定める定期乗車券を発売します。

4 旅客は、変更に際して氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別に定める申込書に記載し、提出しなければなりません。

5 前各項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。

第3章 PASPY定期券

(PASPY定期券の所持資格)

第37条 PASPY定期券の所持資格は「別表4-2」に定めるものとします。

(発売)

第38条 PASPY定期券の購入の申し出があったときは、営業規則に定める定期乗車券を発売します。

2 旅客は、PASPY定期券の発売にあたっては、別に定める申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日等の必要事項を記載し、提出しなければなりません。

3 旅客は、小児用PASPY定期券の発売にあたっては、生年月日を確認するため、公的証明書等を提示しなければなりません。

4 旅客は、障害者割引用PASPY定期券の発売にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。

5 PASPY定期券の新規購入、継続購入は有効期間開始日の14日前からとします。

6 当社は、営業規則第79条及び第80条並びに別に定める規則を準用し、PASPY定期券を発売することがあります。

(発売箇所)

第39条 PASPY定期券は県庁前駅、新白島駅、大町駅、広域公園前駅で発売します。

(自動券売機による継続定期券の発売)

第40条 前条にかかわらず、旅客の所持しているPASPY定期券について、次の各号を満たす場合は、各駅の自動券売機で継続定期券を発売します。

  • 旅客の所持しているPASPY定期券と同一種類かつ同一区間であること。
  • 継続後の定期券(以下「新券」といいます。)の有効期間終了日が「別表4-2」に定めるPASPY定期券の更新期限を超えていないこと。
  • 連絡運輸規則に定める乗継割引定期券でないこと。
  • 前回購入した定期券(以下「旧券」といいます。)の有効期間終了日から起算して1年を超えていないこと。

2 前項にかかわらず、学生定期券について、次の各号に該当する場合は継続定期券を購入できません。

  • 学期定期(端数日数のある定期券)である場合
  • 各年度において、新券の有効期間開始日が4月1日以降の定期券を最初に購入する場合
  • 新券の有効期間終了日が翌年度の4月30日を超えている場合

3 継続定期券は、新券の有効期間開始日の14日前から発売します。

4 第1項により継続定期券の発売を行う場合は、第38条第2項に定める申込書の提出を省略することができます。

(小児用PASPY定期券、障害者割引用PASPY定期券の取り扱い)

第41条 小児用PASPY定期券は、こどもPASPY又はこども割引PASPYのカードで発売します。障害者割引用PASPY定期券は、大人割引PASPYのカードで発売します。

2 こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYには更新期限があり、それぞれの更新期限を過ぎてのPASPY定期券の発売及び利用はできません。

3 前項の更新期限は「別表4-2」に定めるものとし、更新手続きは各駅の窓口又は当社が指定する窓口において受け付けます。

(運賃の減額等)

第42条 SFをチャージした有効期間内のPASPY定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。この場合、小児用PASPY定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、障害者割引用PASPY定期券にあっては特定割引適用者の片道普通旅客運賃を、大人用PASPY定期券にあっては大人の片道普通旅客運賃を収受します。

2 有効区間をはさんで、有効区間外の駅間を乗車するときは、前後の有効区間外乗車運賃(PASPY割引後)の合計額と通し運賃(PASPY割引後)を比較し、安価になる運賃をSFより減額します。

3 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。

4 前各項のSFからの減額については第25条に定める運賃の割引を適用します。

(再印字)

第43条 PASPY定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。

2 券面表示事項が不明となったPASPY定期券について、旅客は定期券発売窓口で券面表示事項の再印字を請求することができます。

(効力)

第44条 PASPY定期券は、営業規則の定めにより取り扱います。

2 SFをチャージしたPASPY定期券を定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第27条の規定を準用します。

3 特定割引適用者の介護者に対して発行したPASPY定期券は、特定割引適用者と共に乗車する場合に限り有効なものとします。

(無効となる場合)

第45条 PASPY定期券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。

  • 第10条第5項の規定に違反して乗車した場合
  • 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
  • 記名人以外の方が使用した場合
  • 券面表示事項が不明となったPASPY定期券を使用した場合
  • 使用資格・氏名・年齢・区間又は学生の事実を偽って購入したPASPY定期券を使用した場合
  • 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
  • PASPY定期券を所持する旅客が「別表4-2」に定める所持資格を失った後に当該PASPY定期券を使用した場合
  • PASPY定期券により学生定期乗車券を使用する場合であって、旅客が営業規則第47条の規定による証明書を携帯していない場合
  • 特定割引適用者の介護者に対して発行したPASPY定期券を前条第3項の規定に反して使用した場合
  • その他不正乗車の手段として使用した場合

2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。

3 偽造、変造又は不正に作成されたPASPY定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。

(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第46条 前条第1項の規定により、PASPY定期券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。

  • 前条第1項第1号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は営業規則第55条、普通乗車券の場合は同第54条をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
  • 前条第1項第2号、第8号及び第10号に該当する場合は、営業規則第54条をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
  • 前条第1項第3号から第7号及び第9号に該当する場合は、営業規則第55条をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃

2 前条第3項により無効として回収した場合であってPASPY定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。

(紛失再発行)

第47条 PASPY定期券は次の各号の条件を満たす場合に限り、PASPY乗車券取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、定期券発売窓口にて再発行を行います。

  • 旅客が別に定める申込書を提出したとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPY定期券の記名人本人であることを証明できること。
  • 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がPASPYセンターシステムに登録されていること。
  • 再発行を行う前に、PASPY定期券の処理が可能な全ての機器に対して当該PASPY定期券の使用停止措置が完了していること。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につき再発行手数料200円とデポジット500円を現金で収受します。

3 再発行は使用停止手続日から数えて4日目以降14日以内に行います。

4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。

5 第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPY定期券を発見した場合は、旅客はこれを定期券発売窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASPY定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。

(当社の免責事項)

第48条 紛失又は盗難にあったPASPY定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該PASPY定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。

(障害再発行)

第49条 PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を定期券発売窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、原因が旅客の故意もしくは重大な過失によると認められる場合に限り、PASPY定期券1枚につき再発行手数料200円とデポジット500円を現金で収受し、旧カードのデポジットについては返却しません。

(払い戻し)

第50条 旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、定期券発売窓口に申し出ることにより、払い戻しを請求することができます。

  • PASPY定期券に付加した定期券のみ払い戻す場合は、営業規則に基づき払い戻しを行い、PASPY定期券から定期券機能のみ消去して、カードは旅客に返却します。
  • PASPY定期券をSF残額も含めてすべて払い戻す場合は、営業規則に基づく定期券の払い戻し及びSFの残額の払い戻しを行い、カードは回収します。

2 PASPY定期券を払い戻す場合、PASPY定期券1枚につき払い戻し手数料として200円を収受します。ただし、連絡運輸規則に定める乗継割引定期券を払い戻す場合は、PASPY定期券1枚につき払い戻し手数料500円を収受します。

3 第1項の規定によりPASPY定期券の払い戻しを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPY定期券の記名人本人であることを証明したときに限り、払い戻しを行います。

4 第1項第1号を除く前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。

5 PASPY定期券のSFのみの払い戻しを請求することはできません。

6 第38条及び第40条の規定により継続購入したPASPY定期券は、継続前のPASPY定期券に戻すことはできません。

7 第1項に定める払い戻しは、カード内のSF残額及び定期券情報が当社の設置する機器により確認できる場合のみ取扱います。

(同一駅で出場する場合の取扱方)

第51条 旅客は、PASPY定期券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。

2 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、PASPY定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第34条第2項の規定に準じて取り扱います。

(電車の運行不能の場合の取扱方)

第52条 券面表示が有効期間内のPASPY定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、電車が運行不能となった場合は、営業規則に定める定期乗車券の取り扱いによるほか、SFをチャージしたPASPY定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第35条の規定に準じて取り扱います。

2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。

(定期券情報の消去)

第53条 旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、別に定める申込書に記入のうえ、定期券発売窓口で当該PASPYの定期券情報を消去し、記名式PASPYへの変更を請求することができます。

2 前項に規定する場合で、有効期間の残っているPASPY定期券に対して定期券情報消去を請求する場合には、当該定期券に対する価値放棄をしたものとして、これを取り扱います。

第4章 IC力―ド乗車券の相互利用

(他事業者路線内における取扱範囲等)

第54条 他事業者の路線内における当社が発行したPASPY乗車券による乗車等の取り扱いについては、当該事業者の定めるところによります。

附則

この規則は、2019年9月1日より施行します。

別表1-1(第2条 PASPY運営協議会加盟事業者)
PASPY運営協議会加盟事業者名(順不同)
広島電鉄株式会社 備北交通株式会社
広島バス株式会社 鞆鉄道株式会社
広島交通株式会社 株式会社中国バス
中国ジェイアールバス株式会社 広島高速交通株式会社(順不同)
芸陽バス株式会社  

※旧呉市交通局が発行したPASPYについては広島電鉄株式会社発行のものとして取り扱います。

別表1-2(第2条 相互利用他社局)
相互利用他社局名(順不同)
北海道旅客鉄道株式会社 株式会社パスモ
東日本旅客鉄道株式会社 東京モノレール株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社 株式会社名古屋交通開発機構
株式会社エムアイシー 東海旅客鉄道株式会社
株式会社スルッとKANSAI 西日本旅客鉄道株式会社
福岡市交通局 株式会社ニモカ
九州旅客鉄道株式会社  
別表2-1(第12条 ICカード乗車券の種類:PASPY乗車券)

※テーブルを横にスクロールできます

種類 対象
PASPY 無記名PASPY 一般大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券
記名式 記名PASPY
こどもPASPY 小児の方を対象としたSF機能を持つ乗車券
大人割引PASPY 割引適用者及び介護者若しくは付添人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券
こども割引PASPY 小児割引適用者及び小児の介護者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券

※当社ご利用時は営業規則に定める小児の扱いとなります。

PASPY定期券 通勤定期券 大人用 大人の方を対象とした定期券
SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。
小児用 小児の方を対象とした定期券
SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。
障害者割引用 割引適用者及び介護者の方を対象とした定期券
SF機能を有する場合は割引適用者及び介護者の方を対象としたSF機能を持つ。
学生定期券 大人用 大人の学生を対象とした定期券
SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。
小児用 小児の学生を対象とした定期券
SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。
障害者割引用 割引適用者の学生を対象とした定期券
SF機能を有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。
別表2-2(第12条 ICカード乗車券の種類:相互利用他社局カード)
発行社局名 種類
北海道旅客鉄道株式会社 Kitaca乗車券及びKitaca定期乗車券
株式会社パスモ PASMO及びPASMO定期券
東日本旅客鉄道株式会社 Suica乗車券及びSuica定期乗車券
東京モノレール株式会社 モノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券
東京臨海高速鉄道株式会社 りんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券
株式会社名古屋交通開発機構 マナカ及びマナカ定期券
株式会社エムアイシー manaca及びmanaca定期券
東海旅客鉄道株式会社 TOICA及びTOICA定期券
株式会社スルッとKANSAI PiTaPaカード及び地方公共団体等乗車証付IC乗車券
西日本旅客鉄道株式会社 ICOCA及びICOCA定期乗車券
福岡市交通局 はやかけん及びはやかけん定期券
株式会社ニモカ nimocaカード及びnimoca定期乗車券
九州旅客鉄道株式会社 SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券

備考:SF機能を有しないICカード乗車券、特定割引を適用して発売したICカード乗車券及び特定割引を適用して発売した鉄道定期乗車券を搭載したICカード定期券並びに発行社局が条件を附して発行した場合は、その条件を満たさないものを除く。

別表3(第16条 チャージ額)
取扱窓口 1回当たりのチャージ取扱額
駅窓口 1,000円単位でチャージすることができる。ただし、1枚あたりのSF残高は20,000円を超えることはできない。
自動券売機 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、10,000円
ただし、1枚あたりのSF残高は20,000円を超えることはできない。
自動精算機

※相互利用他社局カード(ICOCA乗車券を除く)に対しては、チャージは行いません。

別表4-1(第19条及び第23条 PASPYの所持資格及び更新期限)

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種類 所持資格 更新期限
PASPY 無記名PASPY なし なし
記名PASPY 中学生以上の方 なし
こどもPASPY 小学生以下の方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
大人割引PASPY 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方及びその介護者。営業規則に規定する被救護者及びその付添人。 発売日(更新日)から2年
こども割引PASPY 小学生以下の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方及びその介護者。営業規則に規定する被救護者。 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
別表4-2(第37条、第40条及び第41条 PASPY定期券の所持資格及び更新期限)

※テーブルを横にスクロールできます

種類 所持資格 更新期限
PASPY定期券 通勤定期券 大人用 中学生以上の方 なし
小児用 小学生以下の方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
障害者割引用 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方及びその介護者。 発売日(更新日)から2年
学生定期券 大人用 当社が指定する学校に通学する中学生以上の方 なし
小児用 当社が指定する学校に通学する小学生以下の方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
障害者割引用 当社が指定する学校に通学する中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 発売日(更新日)から2年

※指定する学校とは学校及び救護施設指定取扱規程に定めます。