PASPYに関する取り決め(広電電車)

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PASPYに関する取り決め

PASPYをご利用いただく際の取り扱いは、各事業者が定める「ICカード乗車券取扱規則」によります。なお、下記の条文は、標準的なものを掲載しているため、各事業者により、一部表現が異なる場合があります。
また一部事業者ではPASPY定期券を取り扱いませんので、必ずご利用される事業者にご確認ください。

ICカード乗車券取扱規則(広電電車)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、広島電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)

第2条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、当社及び「別表1-1」に定めるPASPY運営協議会の加盟事業者が発行するICカード乗車券(以下、「PASPY乗車券」といいます。)及び「別表1-2」に定める全国相互利用が可能なICカード乗車券(SF機能を有するものに限る。)とします。

2 前項のICカード乗車券による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。ただし、全国相互利用が可能なICカード乗車券については次の各号の取扱いはしません。

  • 発売および払い戻し
  • 紛失再発行および障害再発行
  • 個人情報、付加サービス情報の更新、変更
  • 第24条に定める運賃の割引

3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

(用語の意義)

第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。

  • 「当社路線」あるいは「電車」とは、当社の経営する軌道、鉄道をいいます。
  • 「PASPY」とはSF機能のみを搭載したICカード乗車券をいいます。
  • 「PASPY定期券」とは、ICカード乗車券のうち券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券機能を有するICカード乗車券をいいます。
  • 「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券等との引換えに充当するものをいいます。
  • 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
  • 「デポジット」とは、返却することを条件に収受するICカード乗車券の利用権の代価をいいます。
  • 「R/W(リーダライタ)」とは、電車車内あるいは停留場に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車用R/W」という)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車用R/W」という)のことをいいます。
  • 「自動チャージ機」とは、駅、停留場、営業所等に設置するSFチャージ専用の機器のことをいいます。
  • 「バス」とはPASPY乗車券により乗車できるバスをいいます。

(契約の成立時期及び適用規定)

第4条 ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。

2 個別の運送契約の成立時期は、電車車内のR/Wで乗車処理をしたときとします。

(規則等の変更)

第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。

(個人情報の取り扱い)

第6条 ICカード乗車券に係わる個人情報については、別に定める規定により取り扱います。

(旅客の同意)

第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

(取扱区間)

第8条 ICカード乗車券の取扱区間は、当社の指定する軌道、鉄道路線とします。

2 前項の定めにかかわらず、R/Wを設置しない車両ではご利用いただけません。

(使用方法)

第9条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により降車用R/Wで降車処理を行わなければなりません。

2 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券はICカード取扱窓口で精算します。

3 前各項の場合、SF残額は10円単位で旅客運賃等に充当します。

(制限事項等)

第10条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。

2 乗車時に使用したICカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び乗車することはできません。

3 次の各号の一に該当する場合には、ICカード乗車券を使用することができません。

  • ICカード乗車券のSF残額が0円とき。
  • ICカード乗車券の破損、R/Wの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。

4 記名式ICカード乗車券をその記名人以外が使用することはできません。

5 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。

(制限又は停止)

第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。

  • 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
  • 乗車区間・乗車経路・乗車方法・若しくは乗車する車両等の制限

2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(機器の故障等)

第12条 電車車内の機器類(R/W等)が故障した場合は、乗車区間の運賃はICカード乗車券以外の手段によりお支払いいただくものとします。この場合、PASPY利用で適用される割引は受けられません。

(ICカード乗車券の種類)

第13条 当社で利用できるICカード乗車券の種類はPASPY乗車券については「別表2-1」、全国相互利用が可能なICカード乗車券については「別表2-2」に定めるものとします。

(PASPY乗車券の所有権)

第14条 当社が発行したPASPY乗車券の所有権は当社に帰属します。

2 PASPY乗車券が不要となったとき及びそのPASPY乗車券を使用する資格を失ったときは、PASPY乗車券を返却しなければなりません。

3 当社の都合により、当社発行のPASPY乗車券を予告なく交換することがあります。

(デポジット)

第15条 当社はPASPY乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。

2 前項に関わらず、デポジットの額を変更する場合があります。

3 PASPY乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第16条及び第26条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。

4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

(PASPY乗車券の失効)

第16条 カードの発行、交換、SFの使用、SFのチャージ又はPASPY定期券の発売若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはPASPY乗車券を失効させることがあります。

2 前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式のPASPY乗車券は失効します。

3 前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。

(チャージ)

第17条 旅客はICカード乗車券に、PASPY取扱窓口(全国相互利用が可能なICカード乗車券を除く)、自動チャージ機(全国相互利用が可能なICカード乗車券を除く)及び電車車内等により、所定の金額をチャージすることができます。

2 ICカード乗車券のチャージ額は、「別表3」に定めるいずれかの額をチャージすることができます。

(SF利用履歴の確認)

第18条 旅客はICカード乗車券の利用履歴をICカード乗車券取扱窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができます。

  • 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算を行った場合の取扱月日、取扱箇所及びSF残額とします。
  • 利用履歴は、最近の利用履歴から50件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
  • 降車処理されていない場合、R/Wで正常に処理されなかった場合及び26週間を経過した場合の利用履歴は確認できません。
第2章 PASPY(SF)

(所持資格)

第19条 PASPYの所持資格は「別表4-1」に定めます。

(発売及び利用)

第20条 PASPYは、別に定めるPASPY取扱窓口で発売します。

2 記名式のPASPYの購入は別に定める申込書に必要事項を記載し、提出しなければなりません。

3 こどもPASPYの購入にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。

4 大人割引PASPY、こども割引PASPYの購入または利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。

5 大人割引PASPY、こども割引PASPYの利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければなりません。

(発売額)

第21条 PASPYの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)です。

2 前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。

(更新期限)

第22条 PASPYの更新期限は「別表4-1」に定めるものとし、更新手続きはICカード乗車券取扱窓口において受け付けます。

2 PASPYの更新に関する手数料は収受しません。

(運賃の減額)

第23条 ICカード乗車券のSFを用いて乗車する場合には、降車時に当該乗車区間の所定の普通旅客運賃をSFより減額します。この場合、小児用ICカード乗車券及びこども割引PASPYにあっては小児普通旅客運賃を、大人割引PASPYにあっては大人普通旅客運賃の半額を減額します。

(運賃の割引)

第24条 PASPYのSFから運賃を減額する場合、普通旅客運賃相当額から10%を割り引いて10円単位に切り上げた割引後運賃を減額します。

2 PASPYを利用して電車とバスを60分以内に乗り継ぐ場合、2回目の利用のときに前項の割引後運賃から20円(こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYの場合は10円)を差し引いて減額します。

3 前各項の割引については、電車旅客営業規則第61条第8項の他の割引制度及び第65条の2以上の割引条件に含まれないものとします。

4 ICカード乗車券を利用して電車と電車を乗換指定停留場(的場町、八丁堀、紙屋町東、紙屋町西、本通、十日市町、土橋、広電本社前、皆実町六丁目、日赤病院前〔広島港方面のみ〕、宇品二丁目)で60分以内に乗り換える場合に、2回目以降の運賃を割引します。ただし後戻りとなる利用の場合、行先が同じ車両に乗り換えた場合は割引を適用しません。なお、全国相互利用が可能なICカード乗車券では旅客1名での利用に限り割引を適用します。

5 ICカード乗車券を利用して電車と電車を同一停留場(但し、紙屋町東・紙屋町西・本通については同一停留場とみなす)で60分以内に再乗車する場合に、2回目以降の運賃を割引します。ただし後戻りとなる場合は割引を適用しません。なお、全国相互利用が可能なICカード乗車券では旅客1名での利用に限り割引を適用します。

(効力)

第25条 ICカード乗車券を使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。

  • 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
  • 途中下車の取扱いはしません。

(無効となる場合)

第26条 ICカード乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。

  • 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を所持している場合
  • その他不正乗車の手段として使用した場合

(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第27条 前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、乗車区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する増運賃をあわせて収受します。

2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留場が判明しない場合は当該運行系統の始発停留場から乗車したものとして取り扱います。

(紛失再発行)

第28条 PASPYは次の各号の条件を満たす場合に限り、PASPY乗車券取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPYの使用停止措置を行い、再発行を行います。

  • 記名式のPASPYであること。
  • 再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
  • 再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行手数料として、PASPY1枚につき200円とデポジット500円を現金で収受します。

3 再発行は使用停止手続日から起算して14日以内に、再発行時点でのSF残額により行います。

4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。

5 第1項および第2項の取扱を行った後に、紛失したPASPYを発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASPYとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。

(当社の免責事項)

第29条 紛失または盗難にあったPASPYの使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPYの払戻やSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。

(障害再発行)

第30条 PASPYの破損等によってPASPYの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取扱いを行うことがあります。
ただし、別に定める申込書を当社が発行するPASPYの再発行を行う窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行手数料として、旅客の責めにある場合に限り、PASPY1枚につき200円とデポジット500円を現金で収受します。

(払い戻し)

第31条 旅客は、PASPYが不要となった場合は、PASPYを購入されたICカード乗車券取扱窓口に申し出ることにより、SF残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料としてPASPY1枚につき200円を収受します。

2 前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であること又は代理人であることを証明したときに限って(但し無記名のPASPYを除きます)払い戻しを行います。

3 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。

(同一駅で降車する場合の取り扱い)

第32条 旅客はICカード乗車券を使用して乗車した後、電車が出発する前に同一停留場で降車する場合はカードの乗車情報の消去処理を受けなければなりません。

(運行中止の場合の取扱方)

第33条 乗車R/Wによる処理を受けた後、電車が運行中止となった場合は、次の各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができます。

  • 発停留場までの無賃送還
    この場合、乗車区間の運賃は収受しません。ただし、無賃送還中の途中停留場で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用します。
  • 発停留場に至る途中停留場までの無賃送還
    この場合、発停留場から途中停留場までの所定の旅客運賃相当額を、途中停留場においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
  • 不通区間の別途旅行
    運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留場から旅行中止停留場までの所定の旅客運賃相当額を、旅行中止停留場においてICカード乗車券のSF残額から減額します。

2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。

第3章 PASPY定期券

(所持資格)

第34条 各種PASPY定期券の所持資格は「別表4-2」に定めるものとします。

(発売及び利用)

第35条 PASPY定期券の購入の申し出があったときは、電車旅客営業規則に定める定期乗車券を、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。

2 旅客はPASPY定期券の発売にあたっては、別に定める申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等の必要事項を記載し、提出しなければなりません。

3 旅客は小児用PASPY定期券の発売にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。

4 旅客は障害者割引用PASPY定期券の発売にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。

5 旅客は障害者割引用PASPY定期券の利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければなりません。

6 PASPY定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の14日前とします。

(小児用PASPY定期券、障害者用PASPY定期券の取り扱い)

第36条 小児用、障害者割引用のPASPY定期券は、それぞれ、こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYのカードで発売します。

2 こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYには更新期限があり、それぞれの更新期限を過ぎてのPASPY定期券の発売及び利用はできません。

3 前項の更新期限は「別表4-1」に定めるものとします。

(運賃の減額等)

第37条 SFをチャージした有効期間内のPASPY定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。
この場合、小児用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃を、障害者大人用割引PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃の半額を、大人用PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃を収受します。

2 有効区間をはさんで、有効区間外の停留場間を乗車するときは、前後の有効区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価になる場合は、通し運賃をSFより減額します。

3 有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。

4 前各項のSFからの減額については第24条に定める運賃の割引を適用します。

(再印字)

第38条 PASPY定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができません。

2 券面表示事項が不明となったPASPY定期券について、旅客はこれをPASPY取扱窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。

(効力)

第39条 第35条の規定により発売したPASPY定期券は、電車旅客営業規則の定めにより取り扱います。

2 SFをチャージしたPASPY定期券を定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第25条の規定を準用します。

(無効となる場合)

第40条 PASPY定期券は、第26条に定めるほか次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。

  • 記名人以外の方が使用した場合
  • 券面表示事項が不明となったPASPY定期券を使用した場合
  • 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入したPASPY定期券を使用した場合
  • 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
  • PASPY定期券を所持する旅客が「別表4-2」に定める所持資格を失った後に当該PASPY定期券を使用した場合

(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第41条 前条の規定により、PASPY定期券を無効として回収した場合は、電車旅客営業規則に定める普通旅客運賃・増運賃を収受します。

(紛失再発行)

第42条 PASPY定期券は次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、再発行を行います。

  • 再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
  • 再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット500円と再発行手数料200円を現金で収受します。

3 再発行は使用停止手続日を除く3日目以降14日以内に行います。

4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。

5 第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPY定期券を発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASPY定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。

(当社の免責事項)

第43条 紛失または盗難にあったPASPY定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPY定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。

(障害再発行)

第44条 PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。

2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につきデポジット500円を収受します。また再発行の原因が旅客の責めにある場合は、200円の再発行手数料を現金で収受します。

(区間、乗車、種類及び期間の変更)

第45条 PASPY定期券の区間、乗車、種類及び期間の変更を行なう場合は、電車旅客営業規則に基づき取扱います。

(払い戻し)

第46条 旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、PASPY定期券を購入されたPASPY取扱窓口に申し出ることにより、払い戻しを請求することができます。

  • PASPY定期券に付加した定期乗車券のみ払い戻す場合は、電車旅客営業規則に基づき払い戻しを行い、PASPY定期券から定期券機能のみ消去して、カードは旅客に返却します。
  • PASPY定期券をSF残額も含めてすべて払い戻す場合は、電車旅客営業規則に基づく定期券機能の払い戻しおよびSFの残額の払い戻しを行い、カードは回収します。

2 PASPY定期券を払い戻す場合、手数料としてPASPY定期券1枚につき200円を収受します。

3 前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り、払い戻しを行います。

4 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。

(同一駅で降車する場合の取り扱い)

第47条 旅客はPASPY定期券を使用して乗車した後、電車が出発する前に同一停留場で降車する場合はカードの乗車情報の消去処理を受けなければなりません。

2 旅客が券面表示区間外の停留場で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、PASPY定期券で乗車した後、電車が出発する前に同一停留場で降車する場合は、第32条の規定に準じて取り扱います。

(運行中止の場合の取扱方)

第48条 券面表示が有効期間内のPASPY定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が乗車R/Wによる処理を受けた後、電車が運行中止となった場合は、電車旅客営業規則に定める取り扱いによるほか、SFをチャージしたPASPY定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合、または券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第33条の規定に準じて取り扱います。

2 PASPY定期券を使用する旅客は、列車又は車両が運行休止のため、引き続き24時間以上乗車券を使用できなくなった場合は、そのPASPY定期券の期間満了後にその乗車券を発行駅及び窓口に差し出し、券面確認のうえ既に支払った旅客運賃のうち運休日数分の払戻しを請求することができます。但し、継続購入あるいは券面表示事項を消去し運休日を確認できない場合は請求できません。なお、払戻しの計算は次の各号によって計算します。

  • 定期旅客運賃÷通用日数×運休日数
  • 通用日数は実日数とする。
附則

この規則は、2019年10月1日より施行します。

別表1-1(第2条 PASPY運営協議会加盟事業者)
運営協議会加盟事業者名 (順不同)
広島電鉄株式会社 備北交通株式会社
広島バス株式会社 鞆鉄道株式会社
広島交通株式会社 株式会社中国バス
中国ジェイアールバス株式会社 広島高速交通株式会社
芸陽バス株式会社  

※旧呉市交通局が発行したPASPYについては、広島電鉄株式会社発行のものとして取り扱います。

別表1-2(第2条 全国相互利用が可能な事業者等)
全国相互利用が可能な事業者等(順不同)
北海道旅客鉄道株式会社 株式会社パスモ
東日本旅客鉄道株式会社 東京モノレール株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社 株式会社名古屋交通開発機構
株式会社エムアイシー 東海旅客鉄道株式会社
株式会社スルッとKANSAI 西日本旅客鉄道株式会社
福岡市交通局 株式会社ニモカ
九州旅客鉄道株式会社  
別表2-1(第13条 ICカード乗車券の種類:PASPY乗車券)

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種類 対象
PASPY 無記名PASPY 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券
記名式 記名PASPY
こどもPASPY 小児の方を対象としたSF機能を持つ乗車券
大人割引PASPY 割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券
こども割引PASPY 小児割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券

※電車ご利用時は電車旅客営業規則に定める小児の扱いとなります。

PASPY定期券 通勤定期券 大人用 大人の方を対象とした定期券。
SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。
小児用 小児の方を対象とした定期券。
SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。
障害者割引用 割引適用者の方を対象とした定期券。
SF機能を有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。
通学定期券 大人用 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。
SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。
小児用 小児の方を対象とした定期券。
SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。
通勤通学定期券 大人用 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。
SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。
別表2-2(第13条 ICカード乗車券の種類:全国相互利用が可能なICカード乗車券)
全国相互利用が可能な事業者等 種類
北海道旅客鉄道株式会社 Kitaca乗車券及びKitaca定期乗車券
株式会社パスモ PASMO及びPASMO定期券
東日本旅客鉄道株式会社 Suica乗車券及びSuica定期乗車券
東京モノレール株式会社 モノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券
東京臨海高速鉄道株式会社 りんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券
株式会社名古屋交通開発機構 マナカ及びマナカ定期券
株式会社エムアイシー manaca及びmanaca定期券
東海旅客鉄道株式会社 TOICA及びTOICA定期券
株式会社スルッとKANSAI PiTaPaカード
西日本旅客鉄道株式会社 ICOCA乗車券及びICOCA定期乗車券
福岡市交通局 はやかけん及びはやかけん定期券
株式会社ニモカ nimocaカード及びnimoca定期乗車券
九州旅客鉄道株式会社 SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券

備考:SF機能を有しないICカード乗車券、特定割引を適用して発売したICカード乗車券及び発行局社が条件を付して発行した場合でその条件を満たさないものを除く。

別表3(第17条 チャージ額)
取扱窓口 1回当たりのチャージ取扱額
PASPY取扱窓口 1,000円単位でチャージすることができる。ただし、1枚あたりのSF残高は20,000円を超えることはできない。
※PASPY取扱窓口では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。
自動チャージ機 1,000円単位でチャージすることができる。ただし、1枚あたりのSF残高は20,000円を超えることはできない。
※自動チャージ機では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。
電車車内 1,000円単位でチャージすることができる。ただし、1枚あたりのSF残高は20,000円を超えることはできない。
またSF残高が10,000円を超えている場合、車内ではチャージできない。
別表4-1(第19条、第22条及び第36条 PASPYの所持資格及び更新期限)

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種類 所持資格 更新期限
PASPY 無記名PASPY なし なし
記名PASPY 中学生以上の方 なし
記名PASPY 小学生以下の方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
大人割引PASPY 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 発売日(更新日)から2年
こども割引PASPY 小学生の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
別表4-2(第34条及び第40条 PASPY定期券の所持資格及び更新期限)

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種類 所持資格 更新期限
PASPY定期券 通勤定期券 大人用 12歳以上の方 なし
小児用 6歳以上12歳未満の方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)
障害者割引用 6歳以上12歳未満の方で、身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳の交付を受けた方 発売日(更新日)から2年
通学定期券 大人用 当社の指定する学校に通学する12歳以上の方 なし
小児用 当社が指定する学校に通学する6歳以上12歳未満の方 満12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで)

※ 通勤通学定期券は通学定期券大人用に準じます。

※ 指定する学校とは電車旅客営業規則に定めます。